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三重県更正保護事業協会

沿革と事業の動き

事業内容

更生保護事業に対する資金援助

犯罪,非行のない明るい社会の建設に寄与するために,次のような事業に資金援助を行っております。

  • 1 保護観察少年対象者等を中心とした社会奉仕活動及び集団処遇に対する助成
  • 2 保護観察対象者等に対する更生援助金の給貸与
  • 3 保護観察対象者等に対する就労支援に対する助成
  • 4 更生保護施設・三重県保護会の事業運営に対する助成
  • 5 更生保護に協力する更生保護女性会,BBS会,協力雇用主の活動に対する助成
  • 6 保護司の処遇技法習得のための研究研修に対する助成
  • 7 更生保護思想の普及宣伝に対する援助
  • 8 犯罪予防活動のための啓発宣伝に対する助成
  • 9 関係機関・団体との連絡協調に対する援助
  • 10 更生保護事業全般に対する調査研究

補導援護及び更生緊急保護

保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には,次のような措置を受けることができ,支援しています。

補導援護及び更生緊急保護

※措置は,保護観察所長が行う場合と,更生保護事業を営む者等に委託して行う場合があります。

会員募集

三重県更生保護事業協会は,賛助会員の会費,篤志家の寄附金及び当協会の基本財産から生じる果実を主たる財源として,事業を行っていますが,近年の犯罪・非行の増加多様化に対処するためには,財政が貧弱で十分な事業の推進が困難な状況にあります。

そこで,時代の要請に即応した事業を推進するため当協会に対する期待も大であり,それに応えるため,県民の皆様のご協力を得て財政基盤を確立すべく,次の会員種別により会員の募集に努めております。

1 賛助会員 (年間会費  10,000円以上)
2 特別会員 (年間会費 100,000円以上)

ご加入いただいた会員の方々の会費は,前述の事業に助成し,活動の活発化を図って,折角のご厚志に報いるため努力する所存でございます。
時代に即応した事業を推進し,三重県から犯罪や非行をなくし,国民すべてが安心して生活できる明るい街づくりを目指しておりますので,どうかこの趣旨をご賢察賜り,会員としてご加入いただき,当協会の充実強化にご支援いただきますようお願いいたします。

※当協会に寄付された方(会費納付者を含む,以下同じ)に対しては,優遇措置の適用があります。

更生保護事業協会への寄付金又は会費納入に伴う優遇措置

会員のお申し込みは、以下までご連絡ください。

詳しいご案内と専用のお振込用紙をお送りさせていただきます。

更生保護事業協会

TEL 059-227-6724 / FAX 059-227-6724

事務所 津市中央3番12号 津法務総合庁舎5階 津保護観察所 内