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三重県更正保護事業協会

更生保護事業協会は、再犯防止のため、保護観察となった人や刑が終了した人たち等の中で援助や保護が必要な人に対して支援したり、過去の犯罪や非行により就職が難しい人が自立して社会復帰ができるよう就労を支援すること、また様々な民間更生保護団体等に対して助成したり、"社会を明るくする運動"として、犯罪や非行のない安心・安全の社会をめざす活動に対して支援したりすることを目的として、法務大臣の認可を受けて設立された更生保護法人です。


沿革と事業の動き

事業内容

更生保護事業に対する資金援助

犯罪、非行のない明るい社会の建設に寄与するため、次のような事業をしています。

  • 1 保護観察対象者や刑の執行終了者等に対する資金の給貸与
  • 2 保護観察対象者や刑の執行終了者等に対する就労の援助
  • 3 保護観察対象者等を中心とした社会貢献活動に対する助成
  • 4 更生保護施設三重県保護会への助成
  • 5 三重県保護司会連合会、三重県更生保護女性会、三重県BBS連盟・三重県就労支援事業者機構等の民間更生保護団体の活動費や研究・研修費の助成
  • 6 保護観察対象者に対する処遇技術の研究・開発に対する支援
  • 7 犯罪予防を図るための啓発活動に対する助成
  • 8 更生保護事業を啓発するための広報活動
  • 9 その他、当協会の目的を達成するために必要と認める事業に対する助成

補導援護及び更生緊急保護

保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には,次のような措置を受けることができ,支援しています。

補導援護及び更生緊急保護

※措置は,保護観察所長が行う場合と,更生保護事業を営む者等に委託して行う場合があります。

会員募集

三重県更生保護事業協会は,賛助会員の会費,篤志家の寄附金及び当協会の基本財産から生じる果実を主たる財源として,事業を行っていますが,近年の犯罪・非行の増加多様化に対処するためには,財政が貧弱で十分な事業の推進が困難な状況にあります。

そこで,時代の要請に即応した事業を推進するため当協会に対する期待も大であり,それに応えるため,県民の皆様のご協力を得て財政基盤を確立すべく,次の会員種別により会員の募集に努めております。

1 賛助会員 (年間会費  10,000円以上)
2 特別会員 (年間会費 100,000円以上)

ご加入いただいた会員の方々の会費は,前述の事業に助成し,活動の活発化を図って,折角のご厚志に報いるため努力する所存でございます。
時代に即応した事業を推進し,三重県から犯罪や非行をなくし,国民すべてが安心して生活できる明るい街づくりを目指しておりますので,どうかこの趣旨をご賢察賜り,会員としてご加入いただき,当協会の充実強化にご支援いただきますようお願いいたします。

※当協会に寄付された方(会費納付者を含む,以下同じ)に対しては,優遇措置の適用があります。

更生保護事業協会への寄付金又は会費納入に伴う優遇措置

会員のお申し込みは、以下までご連絡ください。

詳しいご案内と専用のお振込用紙をお送りさせていただきます。

更生保護事業協会

TEL 059-227-6724 / FAX 059-227-6724

事務所 津市中央3番12号 津法務総合庁舎5階 津保護観察所 内