トップページ > 三重県更生保護事業協会
犯罪,非行のない明るい社会の建設に寄与するために,次のような事業に資金援助を行っております。
保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には,次のような措置を受けることができ,支援しています。
※措置は,保護観察所長が行う場合と,更生保護事業を営む者等に委託して行う場合があります。
三重県更生保護事業協会は,賛助会員の会費,篤志家の寄附金及び当協会の基本財産から生じる果実を主たる財源として,事業を行っていますが,近年の犯罪・非行の増加多様化に対処するためには,財政が貧弱で十分な事業の推進が困難な状況にあります。
そこで,時代の要請に即応した事業を推進するため当協会に対する期待も大であり,それに応えるため,県民の皆様のご協力を得て財政基盤を確立すべく,次の会員種別により会員の募集に努めております。
1 賛助会員 (年間会費 10,000円以上)
2 特別会員 (年間会費 100,000円以上)
ご加入いただいた会員の方々の会費は,前述の事業に助成し,活動の活発化を図って,折角のご厚志に報いるため努力する所存でございます。
時代に即応した事業を推進し,三重県から犯罪や非行をなくし,国民すべてが安心して生活できる明るい街づくりを目指しておりますので,どうかこの趣旨をご賢察賜り,会員としてご加入いただき,当協会の充実強化にご支援いただきますようお願いいたします。
※当協会に寄付された方(会費納付者を含む,以下同じ)に対しては,優遇措置の適用があります。
詳しいご案内と専用のお振込用紙をお送りさせていただきます。
TEL 059-227-6724 / FAX 059-227-6724
事務所 津市中央3番12号 津法務総合庁舎5階 津保護観察所 内