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保護司ってどんな仕事をしているの!?

主な職務

保護観察対象者と接触を保ち,生活状況を把握した上で,立ち直りに必要な指導や家族関係,就学・就職支援に当たるほか,本人が刑務所,少年院等から社会復帰を果たしたとき,スムーズに社会生活を営めるよう,帰住先の環境の調整や相談を行っています。

三重県内の保護司の職業(本業)グラフ

身分と条件

保護司は,非常勤で一般職の国家公務員とされていますが,給与は支給されません。そのため,時間に余裕のある人や,社会的信望・熱意と時間的余裕・生活の安定・健康であるなどの条件を満たす人が職務を担っています。

保護司とは!?

三重県内の保護司会

三重県下を16地区の保護区に分け,それぞれに法律で定めた保護司会を形成しており,それぞれの地区に保護司の定数を定め, 保護司は実施担当者として保護観察官と協働し,保護観察の実施や刑務所等の矯正施設収容者の生活環境の調整の活動のほか, 保護区内で保護観察所の長の承認を得て犯罪予防活動等の活動をしています。
地図をクリックすると,保護区ごとの保護司会の活動内容を見ることができます。

詳細を見たい地域をクリックしてください。

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三重県保護司会連合会の沿革と事業の動き

地区割の保護司会人数(2024年)

地区一覧

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