トップページ > 資料データベース > 三重県更生保護事業協会 寄附金又は会費納入に伴う優遇措置
1,顕彰
一定額以上の寄付金,又は会費を納入された方に,次の顕彰措置が上申されます。
褒状 | 法人が1,000万円以上納入されたとき |
紺綬褒章 | 個人が500万円以上納入されたとき |
法務大臣感謝状 | 20万円以上納入されたとき |
中部地方更生保護協会 委員長感謝状 |
10万円以上納入されたとき |
2,税制上の優遇措置
当事業協会への寄付金・会費については税制上の優遇措置の適用が受けられます。
●所得税法第78条1項・2項3号
個人が寄付金・会費を当協会に醵出されたときは,所得税の計算の際,寄付金等の額,又は,年間所得額40%のいずれか低い方から2千円を控除した額が所得控除の対象になります。 |
●法人税法第37条4項
法人が寄付金・会費を当協会に醵出されたときは,法人税額の計算の際,寄付金等の額,又は,(資本金の0.25%+年間所得×5%)×1/2のいずれか低い方の金額が損金に算出されます。 |
●租税特別措置法第7条第1項
相続税又は遺贈によって所得した財産を相続税法に定める期限内(通常は相続又は遺贈の開始後6ヵ月)に当協会に贈与されたときは,その価格は相続又は遺贈に係る課税価格の計算の基礎に算出されません。
●地方税第37条の2
個人住民税においても税額控除を受けることができます。