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三重県保護司会連合会 保護司とは!?

1 保護司の使命と資格

保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。

保護司は、①人格及び行動について、社会的信望を有することと、②職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること、③生活が安定していること、④健康で活動力を有することのすべての条件を具備する者のうちから法務大臣が委嘱している。

他方、保護司の欠格条項として、①成年被後見人又は被保佐人、②禁錮以上の刑に処せられた者などに該当する者は、保護司になることができないとされている。

2 保護司の身分

保護司は、非常勤の国家公務員ではあるが、その特殊性から、国家公務員法が全面的に適用されるわけではなく、例えば、政治的行為の禁止又は制限に関する規定は適用されず、また、国家公務員倫理法の適用を受けないが、一方、国家公務員災害補償法の適用はある。

保護司の任期は2年であるが、再任は妨げない。

3 保護司の職務

保護司の職務は、保護観察官で十分でないところを補い、地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法の定めるところに従い、それぞれ地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事することである。したがって、その職務の範囲は、保護観察、生活環境の調整、恩赦、犯罪予防活動等の各領域にわたっている。

保護司の職務のうち、保護観察や生活環境の調整の事務は、その内容も明確で、個別に保護観察所の長の指揮監督を受けて実施されている。他方、犯罪予防活動や処遇に関する各種社会資源の開拓推進活動のように様々な活動形態があり得るものについては、保護司が地域の実情に応じて自主的に計画を立てながら、組織的に行うことが効果的と考えられる。そこで、この種の活動については、保護観察所の長の個別的指揮監督によらず、保護司会が計画を策定し、保護観察所の長の承認を得たものを保護司の職務として行えることとされている。

なお、保護司には給与を支給しないが、保護司がその職務を行うに当たって要した費用の全部又は一部を実費弁償の形で支給することができる。

4 保護区

各保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置かれる。
なお、保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。

5 保護司組織

保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織し、これらの保護司会が、保護観察所の管轄区域ごとに保護司会連合会を組織している。なお、保護司法に根拠を持つものではないが、地方更生保護委員会の管轄区域を単位として地方保護司連盟、全国組織として社団法人全国保護司連盟がそれぞれ結成されている。

保護司組織は、制定当初の保護司法には規定がなく、法律上に根拠を持たない任意組織であったため、外部から独立した活動主体としての評価を得ることが困難であった上、その果たすべき役割等の法的根拠がなく、その位置付けが明確でなかった。そこで、平成11年4月施行の保護司法の一部改正により、保護区に対応する保護司会と都道府県に対応する保護司会連合会を法定組織とし、その任務を法律で規定してその位置付けを明確にし、保護司組織の活動の一層の充実・活性化を期することとされた。

6 地方公共団体との連携

保護司及び保護司組織の諸活動は、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生、地方公共団体が行う地域の防犯活動、青少年の健全育成活動等に多大な貢献をしており、地域社会の安全と住民福祉の向上に寄与している。

そこで、平成11年施行の保護司法の一部改正において、保護司が職務として犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力を行い得る旨の規定が置かれたことと相まって、保護司及び保護司組織と地方公共団体との相互の協力関係を維持・発展させ、地域社会の理解と協力を深めるために、地方公共団体の保護司・保護司組織に対する協力規定が設けられた。

 

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